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函館市・北斗市・七飯町のエリアで、住宅ローンや借金の返済が滞納または不能になり、自宅や不動産が差押られて競売になってしまいそうな方への無料相談室です。
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こんにちわ、住宅ローン返済相談室長
の山下です。

先月に受任したお客様から、連絡があり
ました。

物件を売却した後に、債務が残ったら
破産しなければならないかという質問
です。


これは、残債を予想すると、かなりの
額になるので、支払能力からしても、
止むを得ないかもしれません。

しかし、債権者も破産してしまえば、
回収がゼロになりますので、交渉次第
では、破産を回避して和解することも
可能です。


函館、北斗、七飯町地域で、最近よく
東京からの弁護士が、債務整理相談
を大々的に仕掛けています。


その目的は、「個人再生」や「破産」
手続きです。


遠方から費用をかけ、チラシなどの広告
なども相当かけていますので、当然手ぶら
では帰れません。

よって、そんなに破産が必要でない人にも
手続きをしてしまうことがよくあります。


不動産物件があり、破産をする場合は、
資産があるということで、管財扱いに
なります。

詳しいことは、このブログでは書きませんが、
依頼弁護士の他に、債務者の財産を管理する
弁護士が選定されます。

よって、自分の所有物を勝手に処分すること
が一切できなくなり、自ら任意売却をする
ことが困難になります。

以前は、給与所得者が不動産を持っていて
も、債務超過状態(資産より負債の方が多い
こと)の場合は、同時廃止事件となり、
管財人の選定はありませんでした。

しかし、このところの傾向によりますと、
例え給与所得者といえども、一度管財人
を選定することになり、その際は予納金
として、50万円ほどを先に裁判所預ける
ことになります。

お金がないので破産するのに、さらに
お金がかかるのは全く理不尽な話ですが、
これは法律なので仕方ありません。

破産するにしても、もし先に不動産を
任意売却により処分していれば、引越
し代も補えた上に、予納金などは掛か
らず済みます。


一般の人は、弁護士の言うことが
正しいと思っていますが、必ずしも
そうではないのです。

よく考えてみて下さい。

東京からやってくる弁護士が、
わざわざこちらに来るメリットは
何かを。

道南の人は、素直で話に応じやすく、
破産手続きによりお金になるからです。


依頼する前に、もう一度冷静になって
考えてみて下さい。

破産することは、条件され整えば
いつでもできます。

破産は最後の手段ですので、先ずは
違う方法で何か良い方法がないかを
考えてみましょう。

その際は、住宅ローン相談室まで
ご相談下さい。

今迄の依頼者の多くが、多額の債務
が残ったにも関わらず、現在は平穏
に暮らしています。

まずは、無料相談までご連絡下さい。

函館市・北斗市・七飯町で
任意売却により 住宅ローン
返済問題を解決したい方は
山下までご相談ください。

任意売却相談無料
株式会社アイーナホーム
0138−83−2605





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こんにちわ、住宅ローン返済相談室長
の山下です。

函館市の任意売却物件を担当しており
ましたら、以外なところで壁にぶち当たり
ました。

依頼者は、住宅ローン滞納、借金返済
を苦に、自己破産を夫婦で申請して
おり、夫は既に免責決定を受け、妻も
破産手続中だということで、任意売却の
手続きも初めておりました。

住宅支援金融機構の任意売却案件で、
機構にも依頼者の弁護士より、
破産手続きを開始した旨を通知して
おりました。

任意売却を私が受けた時に、
機構の担当者が弁護士に任意売却の
意思確認をとったところ、

『任意売却は全く考えていない。』

という返答だったそうです。

寝耳に水といったところでしょうか。
もし、考えられるとしたら、『管財事件』
扱いとなっていることで、財産の処分権
が本人ではなく、破産管財人へ委託
される
ことがあげられますが、破産
管財人が誰か依頼者も分からない
とのことでした。

管財事件でも、任意売却を受けられ
ないということはありません
から、
どういうことかと思い、その弁護士に
直接確認しました。

そして、弁護士からの回答が以下
ありました。

①妻が、過払い金返還請求をしている
最中で、まだ破産の申立てを行なって
ない。

②現在、その返還請求で一社が裁判に
なり、まだ決着していない。

③破産管財人が選定するまでは、
不動産処分については動けない。


①、②は、概ね任意売却とは関係性
はないです。

③については、余剰が出る場合は、
処分について制限されることになります
が、オーバーローンで明らかに無剰余
ですから、これも関係はないはずです。


しかも、不動産に関しては、抵当権者
は別除権というものを有しており、他の
債権に優先して弁済を受けることが
可能ですから、他の債権者を侵害する
ことはありません。

任意売却により、不動産を処分しても
他の債権者への影響はないにも
関わらず、任意売却を受けられないと
いうのは、破産手続きの便宜上の問題
以外に考えられません。


パートナーで破産手続きを専門にして
いる司法書士にも相談したところ、
有り得ないと言われました。

結局、機構は委任弁護士の意向に
沿った対処しかできない方針で、
一度この件については保留となりました。

しかし、過払い金返還請求が裁判に
なっていても、それを機構は待つは
ずも
なく、弁護士の一方的な
任意売却に対する拒否により、
競売申立てを既に起こされてしまい
ました。


依頼者の担当弁護士は、競売申立された
ことすら知らずに、

『あなたは、機構の人から
言われて任意売却担当
しているの?』


などと、訳の分からないことを言っており、

『先生も依頼を受けている
本人から直接委任されてます。』


と言いましたら、

『本人に初めから、不動産処分
できなくなる旨は、説明
したんだけどなぁ?』


と何だか苦し紛れの言い訳をしてました。
もちろん、依頼者は聞いてもないし、そんな
書面見たこともないと言っております。

依頼者にとって、一番の良い破産処理の
方法は何かを提供するのが、そもそもの
専門家の務めであるにも関わらず、
弁護士都合で物事が進められることは、
依頼者も納得できないと言ってました。

でも、現実にはかなりこういった案件は
あり、破産処理だけして、後は家が競売
になるから、適当に退去してと弁護士に
言われた私のクライアントがいました。


こういった二重の悲劇をなくするように、
提携の弁護士、司法書士と組んで、
『不動産所有者の法的債務処理手続き
をスムーズに行う支援組織』

を近く立ち上げていこうと考えております。

函館市・北斗市・七飯町
任意売却
住宅ローン返済問題を解決したい方は、
山下までご相談ください。

任意売却相談無料

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こんにちわ、住宅ローン返済相談室長の
山下です。

自己破産された方から任意売却の相談
を受けました。

弁護士に先に依頼される方の多くは、
不動産の処分については、あまり詳しい
説明を受けてない方がほとんどです。


弁護士が受任すると、全債権者に対
して通知をします。

破産の手続きが終了するまでは、
債権者の取立ては出来なくなります。

金融機関及び保証会社は、以前は、
破産手続を終了してから、競売申立
手続きを行なっていました。

しかし、最近では、手続きが終わって
なくても、競売申立てをしてくる傾向
にあります。


一度、破産手続きに入ると、長期的に
なる場合があります。

それを嫌う金融機関が、任意売却に
応じない債務者には、容赦なく競売
申立して、早期の債権回収を図ろうと
目論んでおります。


やはり、自己破産するケースでも、
任意売却を選択した方が、競売回避
できるので、余裕をもって次の
生活再建のステップに進むことが可能
です。

函館市・北斗市・七飯町
任意売却
住宅ローン返済問題を解決したい方は、
山下までご相談ください。

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HN:
任意売却コンサルタント
性別:
男性
職業:
不動産コンサルタント
趣味:
投資・釣り・海外旅行
自己紹介:
北斗市・函館市・七飯町のエリアで、不動産コンサルタントとして仕事をしております。
得意分野は、金融機関の不良債権を処理する任意売却です。
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